昔は「同人誌読んでみたいな」「二次創作、読みたいな」と思っておりましたが、買うこともなく“その熱”が過ぎ去ると一周回って原作派に落ち着いておりました。
が。
さいきん、また再熱しまして。
ふと「二次創作って、著作権的にどうなの?」と感じまして調べてみました!
ピクシブの説明によれば「二次創作」でも「原作者」から許諾を得たものはOKで、二次的著作物としてあつかわれるようです。
二重に著作権がかかっている感じだったかな?
ですが「原作者」から許諾を得ていないものは、法的に“黒”だそうです。訴えられていないから、一応“グレー”と表現されますが……。
わかりやすく言えば「店から盗んだジュースを、皆の前で飲んで宣伝する」みたいな感じらしいです。
さらに詳しくはピクシブ百科事典にて。
とりあえず、こんな感じに解釈しました。
もしかしたら、厳密には違うかもしれません(汗)
法律家ではないので、あしからず。